『令和元年度共同募金配分金・地域募金助成金事業』のご案内について

当協議会では、共同募金配分金と地域募金の一部を、子どもから高齢者まで誰もが安心して安全に暮らすための福祉のまちづくりを目指す活動をされている団体やグループに対して助成金を交付します。
また、この事業は赤い羽根共同募金の配分金を地域福祉推進のため効果的に執行することも目的としています。

助成金
1団体あたり 3万円まで
(最大10団体まで、計300,000円)

申込み方法
申請書類に必要事項を記入のうえ当会に提出。
申請書類は当会窓口、または下記よりダウンロードしてください。

申請書ダウンロード【PDF】
事業実施計画書・予算書ダウンロード【PDF】

申請期間
令和元年6月17日(月)~7月12日(金)

要綱

①目的 西区では、子どもから高齢者まで、誰もが安心して安全に暮らすための福祉のまちづくりを目指す活動を目的とした団体、NPO、ボランティアグループなどが多くあり、それぞれがゆるやかな連携をとりつつ、先駆的・開発的に西区の地域福祉を推進している。
当会では、それらの団体、NPO、ボランティアグループなどが、さらに広く区民に向けて地域福祉の推進・発展、啓発に寄与すると期待される事業を行えるよう、積極的に助言を行い、福祉活動、並びに地域福祉の増進を目指す事業に対し助成金を交付する。また、この事業は、赤い羽根共同募金の配分金と地域募金を地域福祉推進のため効果的に執行することも目的とする。
②実施主体

社会福祉法人 大阪市西区社会福祉協議会

③交付対象 ・西区内で社会福祉活動を行っている団体・グループ
・社会福祉法人・NPO法人などの法人格を有する団体
・法人格を有しないが、社会福祉活動に実績のある団体
・その他、当会会長が認めた、区内で社会福祉活動を行っている団体やボランティアグループなど
④交付対象事業及び内容

令和元年6月~令和2年3月末までに実施する、広く区民に開かれている、次の事業を対象とする
⑴ 高齢者福祉活動、障がい児・者福祉活動、児童・青少年福祉活動、課題を抱える人を対象とした事業等
⑵ 研修会・講習会など
⑶ その他西区の地域福祉の推進、発展、啓発に寄与すると期待される事業

⑤交付対象の要件

⑴ 団体の目的や活動内容が、政治・宗教・思想・営利などの目的に偏ることなくまた閉鎖性が強くないこと
⑵ 物品の購入のみを主目的とした事業でないこと

⑥交付方法

⑴申請書(様式1)に該当する事業計画書・予算書を添付して区社協に提出する
申請書ダウンロード【PDF】
事業実施計画書・予算書ダウンロード【PDF】
⑵ 団体から申請を受けて、当会内の審査委員会にて審査のうえ交付決定する
⑶ 交付決定後、申請団体に助成金を当会にて支払う

⑦募集方法及び時期

区社協広報紙「ふれあい西区」への掲載及び関係先への周知および区社協のホームページに掲載する。
1回目の周知には締め切りを設け、審査をおこなうが、その時点で予算を超えない場合、以後の申請は随時受け付けて審査をおこなう。年度予算を超えた時点で終了とする。

⑧事業中止について

補助金対象の事業が行われなかった場合は、あるいは年度内に実施が困難となった場合は、速やかに区社協に申し出のうえ、返還すること。

⑨交付対象とならない事業

⑴ 同事業に多額の補助制度を受けている場合
⑵ 新たな展開を伴わないで単に継続する事業
⑶ 物品の購入のみを主目的とした事業
⑷ 事業目的や内容が、政治・宗教・思想・営利などの目的に偏り、また閉鎖性が強い事業
⑸ その他、審査委員会が不適当と認めた事業

⑩対象となる経費

報償費、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費、使用料、賃借料、光熱水費、委託料、その他委員会が対象と認めた経費

⑪対象とならない経費

・支出証拠(領収書など)の提示ができない経費
・高額または必然性の低い記念品の配付などを行う場合の記念品代
・親睦会・交流会、反省会の名称でおこなわれる宴会、娯楽性の高い経費
・アルコール飲料代
・観光要素が強い旅行経費など
・内容から食事を提供する必要がないと思われる会議での食事支給費
・会議などにおける常識(お茶代程度)を超えた高額な飲み物代
・祝儀(お祝い、心付けなど)、不祝儀(見舞い金・香典など)
・その他接待を目的とする飲食費・物品購入費

⑫申請期間

令和元年6月17日~同年7月12日まで

⑬提出先

西区社会福祉協議会